さくら草の訪問介護事業
について

さくら草では、訪問介護事業として【訪問介護】【介護予防・日常生活支援総合事業】【障害サービス】【その他のサービス】を提供させていただいております。またどのサービスにおいても、下記基本サービスを受けることができます。

ご利用対象者このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」、あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

訪問介護事業では、
次の基本サービスを
ご提供しています

「身体介護」

身体に直接触れて行う介護の事で、一例として

  • 食事介助(ご自身で食べられない方の食事の介助)
  • 入浴介助(転倒の恐れがある方などが安全に自宅の浴槽で入浴できるように介助を行います)
  • 排泄介助(トイレの介助やおむつの交換など)
  • 更衣介助(衣類の着脱等着替えの介助)
  • 歩行介助(自分の足で安全に歩けるよう介助をおこなう事)

などを行っています


「生活支援」

生活に必要な家事が困難な場合に行う、日常生活支援の事です。

  • 掃除(居間の掃除やトイレ掃除など)
  • 洗濯(衣類を洗い、干して畳み、収納します)
  • 買い物(日常生活での必要なものの買い物代行)

などを行っています。

訪問介護事業の主要な
4つのサービス

4つのサービスの位置づけに関する説明入る。4つのサービスの位置づけに関する説明入る。4つのサービスの位置づけに関する説明入る。4つのサービスの位置づけに関する説明入る。4つのサービスの位置づけに関する説明入る。

① 訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様の自宅をお伺いして行うサービスです。ご利用者様が可能な限り、自宅で自立した生活を送ることが出来るよう、入浴や排泄、食事の介助などの「身体介護」、調理や洗濯、掃除等の家事をおこなう「生活援助」を行うサービスです。

訪問介護で出来ないこと

介護保険では、支援が出来ること、出来ないことが国によって決められています。例として…
「窓ふき」「電球交換」「草むしり」「ペットの世話」「エアコンの掃除」など、訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がないものや、日常生活の範囲を超えたサービスは提供できません。
介護保険では出来ないことも【おてつだいサービス】なら可能です。

② 介護予防・日常生活支援総合事業

要支援もしくは事業対象者と認定された方の生活支援サービス事業です。訪問介護と同じく、ご利用者様のご自宅にお伺いして行うサービスです。
通常の介護予防サービスと、人員等の基準を緩和した訪問型サービスAがあります。介護予防サービスは、主に掃除や洗濯などの生活援助が中心ですが、買い物等の外出支援や入浴介助等の身体介護もあります。サービスAは生活援助のみで、訪問介護員は市から認定された認定訪問介護員等が訪問いたします。

③ 障害サービス

身体・知的・精神障害をお持ちの方や、難病の方のサービスです。ご利用者様宅にお伺いして行うサービスです。
さくら草では「居宅介護」と「重度訪問介護」を行っております。「居宅介護」では、排泄介助や食事介助等の身体介護、調理や掃除などの家事支援、通院等の介助を行う通院等介助があります。「重度訪問介護」は、重度の障害がある方の支援で、居宅と同様です。

④ その他のサービス

市町村が独自に行っているサービスや、自費サービスなどがあります。志木市・朝霞市の移動支援、さくら草の自費サービスの「おてつだいサービス」などです。

お手伝いサービスとは?

介護保険では出来ないことも、おてつだいサービスを併用すればおこなうことが出来ます。

【身体サービス】観劇や映画鑑賞、病院内などの付き添いなど
【生活サービス】草むしりや窓ふき、換気扇フィルター交換、ペットの世話など

介護保険を利用されていない方でもご利用できます。

訪問介護で出来ないこと

介護保険では、支援が出来ること、出来ないことが国によって決められています。例として…
「窓ふき」「電球交換」「草むしり」「ペットの世話」「エアコンの掃除」など、訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がないものや、日常生活の範囲を超えたサービスは提供できません。
介護保険では出来ないことも【おてつだいサービス】なら可能です。

サービスご利用までの流れ

市役所で要介護認定の申請(当ケアマネージャーによる申請代行も可能です)

STEP
1

市町村等の調査員が自宅等に訪問し、心身の状態を確認する認定調査

STEP
2

認定調査の結果が届いたら、要介護の方は介護支援専門員(ケアマネージャー)、要支援の方は地域包括支援センターによる

STEP
3

ケアマネージャー様、地域包括支援センターからのご紹介

STEP
4

ケアマネージャー様と共にご自宅にお伺いし、具体的な打ち合わせや契約

STEP
5

サービス提供責任者と担当訪問介護員が訪問し、サービスの開始

STEP
6

基本料金

要介護の方の利用負担額(目安)

利用料金は原則として市町村から送られてくる負担割合証の割合に応じた額となります。

要介護の方の利用負担額(目安)

区分1回当たりの所要時間利用者負担
1割2割3割
身体介護20分未満163円326円489円
20分以上30分未満244円488円732円
30分以上60分未満387円784円1161円
60分以上90分未満567円1134円1701円
生活援助20分以上~45分未満179円358円537円
45分以上220円440円660円
※お住まいの地域や収入によって料金は変わってきます。詳しくはお問い合わせください
身体介護~20分165円
20分~30分255円
30分~60分404円
60分~564円
生活援助20分~45分183円
45分~225円
20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行う場合20分~45分67円
45分~70分134円
70分~201円

介護予防・日常生活支援総合事業(目安)

サービス名称サービス内容利用者負担
(1割)
利用者負担
(2割)
利用者負担
(3割)
訪問型サービス
(独自)I
(1か月につき)
週1回程度のサービスが必要とされた場合
(事業対象者・要支援1・2)
1275円2550円3825円
訪問型サービス
(独自)II
(1か月につき)
週2回程度のサービスが必要とされた場合
(事業対象者・要支援1・2)
2547円5093円7639円
訪問型サービス
(独自)III
(1か月につき)
週2回を超える程度のサービスが必要とされた場合
(事業対象者・要支援2)
4040円8080円1万2120円
※お住まいの地域や収入によって料金は変わってきます。詳しくはお問い合わせください
週1回程度1,168円/月
週2回程度2,335円/月
週3回程度3,704円/月